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青 地 農地 転用. 農用地区域内農地(青地) 【原則転用不可】 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地です。農振法の項目で前述した「 青地 」ですね. 農地転用は、 「所有者を変更しないまま農地を転用する方法」 と、 「売却または賃貸をすることで農地を転用する方法」 の2種類があります。 2種類の転用に関しては、農. 農地転用には、 都道府県知事および市町村長の許可 を受ける必要があります (参考: 農地法第2条 / 農地法第4条 )。 具体的な方法としては、 農地転用申請書(各自治. 農地転用の許可基準 転用の許可を受けるためには、次の立地基準および一般基準を満たしていることが必要です。 立地基準 優良農地を確保するという農地転用許可制度の目的から、農地. 青農地 市が農地として保護していく、と指定した農地。青農地の状態では 転用できません。 転用するためには、青農地→白農地へ変更する手続きが必要に。 詳しくは後述. 第1種農地 第1種農地とは、おおむね10ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地です。(令第11条第1号) 第1種農地の転用は、原則として許可をすることができません。 一.

青 地 農地 転用.

青 地 農地 転用

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